交通事故保険について
- 自家用車で事故を起こし、むち打ち症になった
- 交通事故のケガを完治させたい
- 事故のケガの治療をしたいが、平日に時間が取れないし治療費のことが心配
- 家の近くに病院がない
- 保険関連に疎くて、事故のケガの治療をためらっている
整骨院で治療を受けても保険金請求は可能|若松整骨院太白区院
交通事故に遭う機会は少ないですから、じっさいに遭遇してしまったときにどうすればよいか分からない方は多いでしょう。
自賠責保険に入らなければいけないことは知っていても、その使い方や内容については詳しくなくて当然かも知れませんね。
じつは、自賠責保険では、病院以外の整骨院での治療も補償してくれます。
これから、簡単に自賠責保険について解説いたします。
「治療費について」:診察料、入院費、手術費、投薬料が補償の範囲です。
さらに、入院中の看護料、雑費、診断書費用も実費で支給されます。
「交通費」:通院のための交通費も補償されます。公共交通機関以外のタクシーなどを利用して通院した場合には、必ず領収書を取っておいてください。
「慰謝料」:入院や通院の慰謝料は、1日当たり4,300円です。
通院した日数×4,300円で計算しますので、仮に10日間通院すると43,000円支給されるわけですね。
万が一後遺症が残ってしまった場合は、後遺症慰謝料もあります。
「休業損害」:事故のケガによって通院・入院を余儀なくされた場合には、当然仕事は休まなければなりません。
しかし、休業補償もあるので、お金の心配も軽減するでしょう。
雇用形態(正社員・非正規雇用など)に関係ないばかりか、専業主婦であっても家事に支障が出れば保険金の請求をすることができます。
補償額は1日最大で6,100円となっています。
このように、自賠責保険の補償は、思ったよりも充実しています。
任意の自動車保険にも加入する人が大半でしょうが、自賠責保険でもかなりの補償が受けられることを覚えておくとよいですね。
そして、自賠責保険は被害者への補償です。
同乗していた自動車の運転手が単独で事故を起こしたとしても、一緒に乗っていた人は補償の対象となるのです。
もちろん、年齢や職業などの制限があるわけではないので、学生でも主婦でも保険が使えます。
ただし、事故を起こしてから早い段階で治療を開始して、完治を目指す必要があります。
なぜなら、一定の期間が過ぎると、しっかり治っていなくても治療を打ち切りにされてしまう場合があるからです。
そうはいっても、「被害者請求」という制度を利用して手続きを踏めば、治療費用を継続することができます。
交通事故のケガや保険手続きはお任せください|若松整骨院太白区院
当院のスタッフは、交通事故の治療に長けているのはもちろんですが、保険に関する知識や経験が豊富です。
また、法律事務所や弁護士法人とも提携していますので、患者さんは難しいことは専門家に任せて、治療に専念することができます。
保険会社とのやり取りもお任せください。
あなたが事故のケガを治すことだけ考えていれば大丈夫なように、私たちがお手伝いいたします。
治療を継続するための被害者請求の煩雑な手続きも代行いたしますので、なんなりとご相談ください。
一緒に、ケガの完治を目指して頑張っていきましょう!